(※PR 当サイトには、プロモーションが含まれております。)

生活保護受給者がヤフオクやメルカリで収入を得たらバレる?

どうもレバ辰です!

本日は生活保護を受けている方が
ヤフオクやメルカリ等のオークションサイトやフリマアプリで
何か物を売って収入を得た場合、
ケースワーカーや福祉事務所などにバレるのかどうか?について

調べてみた限りですがお伝えしていこうと思います。

生活保護受給者がヤフオクやメルカリで物を売って収入を得たらバレる?

大前提として

まず大前提として生活保護受給者に関わらず、
物を大量に仕入れてヤフオクやメルカリでそれを販売し、
生計が立てられる程の収入を得た場合は、
税務署等にバレると思ったほうがいいです。

そしてその場合は基本的に確定申告が必要です。

ただし不用品などを売って一時的に収入を得た場合は
基本的に非課税なので確定申告などをする必要はありません。

しかし例え不用品であったとしても
それが一つまたは一組で30万円以上の価値がある
高級品(骨董品や書画や宝石や貴金属類など)
を販売して収入を得た場合は課税対象となり、
確定申告が必要になります。

4 所得税の課税されない譲渡所得



資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。

(1) 生活用動産の譲渡による所得
 家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
 ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます。

出典:国税庁HPより

生活保護受給者の場合は不用品を販売しても申告が必要?

しかしながら生活保護受給者の場合は少し話が違ってきて、
例え不用品を売ったとしても申告が必要な場合があります。

それは例えば生活保護受給者のネットオークションによる収入は、
その出品した物が生活保護受給前から保有していた物かそうでないか?
により取扱いが異なるようです。

具体的に言うと、

  1. 生活保護を受ける前から保有している物を売って
    なおかつ8,000円を超える収入を得た場合は認定が必要。
  2.  

  3. 生活保護を受けた後に保護費でやりくりして購入した物を売った場合、
    例えば読み終えた書籍や使わなくなった電化製品などを売った場合には
    基本的には申告の必要はない。

とのこと。

ただし、生活保護護費で購入したものであっても、
転売目的等でやり取りが頻繁になり多額の金額に及ぶ場合は、
事業収入としてとらえて申告や認定が必要が出てくるようです。

以下のサイトにそれについての質問や解答が少し詳しく書かれております。
https://finance.yahoo.co.jp/card-loan/experts/questions/q13173346743
https://finance.yahoo.co.jp/money/experts/questions/q10189576815

生活保護受給者の場合、
預金通帳や口座情報はすべて福祉事務所や
ケースワーカーに把握されております。

なのでヤフオクやメルカリで不用品を販売して得た収入の金額が
数百円とか数千円なら問題ありませんが、
何万円とかの単位ならケースワーカーの判断により
没収される可能性が高いです。

生活保護は必要最低限の収入を受けられるのが条件です。
なので生活保護費以外の大きな収入や資産は
基本的には持つことができないと思ってやりくりするしかありません。

しかし生活保護受給者は絶対に仕事をして収入を得てはいけない
ということではありません。

なぜなら生活保護は働きながらでも受けられるからです。

生活保護を受けながらでも働くことができる?

生活保護は実は働きながらでも受けられます。

生活保護受給者は医者などから仕事ができないと診断されない限りは
将来的には何らかの職業について収入を得る必要があります。
自分で収入を得ることができるようになれば
生活保護から自立することになりますので。

ただし何らかの方法で収入を得た場合は必ず申告が必要だということです。

生活保護受給者のなかには生活費の全額を依存している方と
一部不足分だけ受け取っている方もおりますので、
もし収入申告の判断に迷うのであれば
ケースワーカーや福祉担当者に聞いたほうがいいでしょう。

生活保護は収入認定額以外のお金15,000円以内なら控除される?

例え生活保護受給者だとしても仕事をして何かしら給与や収入があれば
基礎控除は誰でも受けることができます。

その他にも基礎控除に上積みして控除される
未成年者控除や新規就労控除などがあるようです。

2022年の現在、
今のところ生活保護受給者の最低基礎控除額は15,000円です。
ちなみに基礎控除額は収入額により変動していきます。

ただし控除されるためには
給与や収入を得たら必ず申告しなければなりません。
そうすることでスマホやPC代や交通費等の必要経費を差し引いたり
各種控除を受けられるのです。

もし収入を得た場合は
月初めから末日までに得た収入の合計金額を
毎月必ず申告しなければなりません。
さもなければ15000円分は控除されません。

なので生活保護受給者の中で何かアルバイトをしている方、
あるいはネットで真面目にヤフオクやメルカリで商いや、
クラウドソーシングサイト等で収入を得ている方は
福祉事務所に個人事業主としてしっかり届け出たほうがいいです。

さもなければ不正受給になりかねません。

生活保護者は収入申告しないと受給額を返還!?収入調査の時期は?

生活保護受給者は世帯の生計等に収入の変動があれば
法的にも福祉事務所に届け出る義務があります。

もし福祉事務所にバレるまで収入申告しなかったとしたら
あとからこれまでの保護費の一部
または全ての保護支給額を返還することになりかねません。

現状、福祉事務所は全金融機関の本店に問い合わせすることができるようで、
時期は不明ですが年度に一度は被保護世帯の口座を確認するようです。
そこで入金等があれば事情を聴かれ、もし未申告だったのであれば
未申告から現在までの間に支給された保護費を返還することもあります。

つまり生活保護受給者がヤフオクやメルカリなどで転売などを行い、
収入を得たにも関わらず無申告のままでいて
福祉事務所やケースワーカーに見つかった場合は
不正受給となり保護見直しになることでしょう。

生活保護でもバレない口座とは?

  • 自治体の管轄外にある銀行口座
  • 家族や友人など他人名義の口座

これらの口座を使っていればほぼバレないようです。

ただし生活保護受給には銀行口座の申告が義務付けられております。
もし万が一にも隠し口座がばれた時には申告義務違反として、
生活保護の停止または廃止および受給額返還の対象となりますのでご注意を。

自治体の管轄外にある銀行口座

生活保護の口座調査でバレない口座の一つとして、
その自治体や福祉事務所の管轄外にある地域の銀行口座を利用している場合です。

例えば、あなたが東京都に住んでいるのに
沖縄県にしかない農協や銀行口座を使っているとかです。
または海外の口座を使っているとか。

福祉事務所は自分の管轄外の銀行口座について基本的に調べないので、
隠し口座を持っていてもバレない可能性が高いです。
ただし生活保護で登録している銀行との間で送金履歴があればバレます。

ちなみに自治体や福祉事務所は生活保護法第29条により
生活保護受給者のすべての銀行口座を調べる権限があります。
それが例え管轄外の地域にある口座だとしてもです。

しかし現状、福祉事務所は生活保護を受けている方の全員の銀行口座について、
一人一人くわしく調べることは時間と労力がかかりますし極めて困難です。

ちなみに既に以前から生活保護を受けていて、
他の地域から移転してきた転入者の場合などは
過去に住んでいた地域で使っていた口座は調査されることがあります。
なのでその点は注意が必要です。

またネット銀行はバレないと思われておられる方が多いですが、
ネット銀行の隠し口座でもバレます。
それは福祉事務所が大手ネットバンクを中心に
一斉に調査をする時もあるからです。

家族や友人など他人名義の口座

生活保護でもバレない口座の2つめは
家族や友人など他人名義の口座を利用している場合です。

これには福祉事務所でも調査のしようがなく、現状なすすべがない状態とのこと。

なぜなら福祉事務所が調査できるのは、
あくまで生活保護を受けているその人の銀行口座のみの範囲までだからです。

ただし注意点として、
他人名義の口座から自分名義の口座へお金を送金やりとりした場合はバレます。
なぜなら福祉事務所は生活保護受給者の口座残高だけでなく
入出金記録などもしっかりと見ますので。

生活保護でポイントの収入認定は?ペイペイやメルペイやd払いはバレる?

生活保護受給者がヤフオクやメルカリで得た売上金を
ペイペイやメルペイなどの電子マネーに変換すると、
福祉事務所やケースワーカーに調べられてバレるのか?
ということについて。

結論から言うとバレないことがほとんどです。

というよりも現金以外のポイントや電子マネーについては
生活保護法が追いついていないため今のところ取扱項目外であり
グレーゾーンとなっているようです。

お役所が目を光らせているのは今のところ
現金による金融機関の口座での入出金だけです。

実際にマイナンバーカードのキャッシュレス決済サービスである
マイナポイントには収入申告の義務を課していない
自治体がほとんどなのが現状です。

ペイペイやメルペイや楽天ペイなどのポイントや電子マネーについては
将来的に監視が厳しくなり、いつ収入申告の対象になるのかは分かりません。

しかし正直言ってそこまで調べられることは今後もないと思います。
なぜなら他人のポイントや電子マネーまで調べあげて全て管理するとなると、
役所の人は大変すぎますし把握しきれなくなるからです;

ポイントや電子マネーについては生活保護受給者に限らず
普通の人でも税務の取り締まりが追いついておらず
確定申告や課税はグレーと言われております。

とは言っても例えヤフオク、メルカリ、ラクマ等で得た収入を
ポイントや電子マネーに変換した場合だとしても
基本的には現金と同じように取り扱うように現時点ではなされているようです。

ただし商品を購入した時に貯まるTポイントやdポイントなどのポイントについては
割引的な扱いになるので収入認定の対象外とのこと。

これは生活保護の根拠ルールを示している
「生活保護法」の実施要領においても書かれています。

(問) キャッシュレス化など商慣習が多様化する中で,現金と同様に使用できる商品券,電子マネー,ポイント等を贈与等されたことを把握した場合は,どのように取り扱うのか。

(答) 現金と同様に使用できるものは現金と同様に取り扱うものである。例えば,他からの仕送りや贈与等の性格を有するものであれば,次官通知第8の3の(2)のイにより社会通念上収入として認定することを適当としないもののほかはすべて収入として認定することが適当である。

なお,商品の購入の際に付与されるポイント等,店舗や企業の割引やサービスの一環としての性格を有するものについては,収入として認定しないこととして差し支えない。

出典:問8-29-2 商品券・電子マネー・ポイント等の取扱いについて

なのでメルペイやポイントサイト等で
お買い物を利用して貯まったようなポイントも問題ありません。

しかし友達紹介など各種キャンペーンによって得たようなポイントは
収入認定が必要になってきます。
さらにポイントサイトでクレカ発行やFX口座開設など
高額案件を利用して大量にポイントを獲得したとしても収入認定が必要です。

とはいうものの8,000円までの収入ならば
例え友達紹介などの各種キャンペーンで得たポイントだとしても
収入認定の必要がありませんので、
生活保護費が減額されるような心配をする必要もございません。

(ア) 地方公共団体又はその長が年末等の時期に支給する金銭(ア又は(3)のエ、ケ、コ若しくはサに該当するものを除く。)については、その額が世帯合算額8,000円(月額)をこえる場合、そのこえる額を収入として認定すること。

出典:第8 収入の認定-3 認定指針-(2) 就労に伴う収入以外の収入-エ その他の収入より

ポイントや電子マネーについては
確定申告や生活保護の抜け道の一つでもあります。

生活保護を受けている知り合いの方は
ヤフオクやメルカリで得た収益を現金化せずに
PayPayやメルペイに変換して生活必需品などの物を購入したりして
受給額を使わずにコソコソとやりくりしているようです。

なのでヤフオクやメルカリやラクマ等で得た収入を
ポイントや電子マネーに変換すればバレにくいので、
生活保護を受けながら転売をやることは可能ではあります。

その他にもポイントサイトで得た収入もあるようです。
なかには仮想通貨をやられている方もおります。
とにかく口座に入れない限り申告せずともバレません。
なぜなら今のところ保護法や法律にも規制が追いついていないので。

かと言って絶対にバレないとは言い切れません。
あまりにも目立った取引数や売上を上げて稼ぐと
バレる可能性もあります。

まとめ

ということで今回は生活保護を受けている方が
ヤフオクやメルカリ等のオークションサイトやフリマアプリで
何かを売って収入を得たらケースワーカーや福祉事務所にバレるのかどうか?
ということについてお伝えいたしました。

基本的にはヤフオクやメルカリで収入を得たら誰もが申告が必要ですが、
生活保護受給者の場合ですと保護費でやりくりして買ったモノを
不用品として売った時に数百円や数千円など
ほんの少しの利益を得た程度の場合は必要ありません。

ただし偶然にも数万円の利益を得てしまった場合や
明らかに転売目的で商品を大量に仕入れた場合、
そしてそれらを売って生活できるほどの利益を得た場合は
収入認定が必要となりますし福祉事務所にバレる可能性が高いです。

しかしヤフオクやメルカリで売り上げた収入を現金ではなく
ペイペイやメルペイなどのポイントや電子マネーに変換した場合は
バレる可能性は低くなります。

また福祉事務所の管轄外の銀行口座や
家族や友人など他人の銀行口座を利用していた場合も
自分が生活保護で登録している銀行との間で送金履歴さえなければ、
例えそこに収入を隠していたとしてもバレにくいです。

とは言っても万が一ケースワーカーや福祉事務所にバレたら不正受給となり
保護支給額の返還や保護解除となる可能性もありますので
例え相手に収入がバレない裏技を知っていたとしても
大きな収入を得たらなるべく申告したほうがいいでしょう。

それはともかくとして生活保護受給者は基本的にお金が少ないので、
支出を減らしたりして工夫しなければ、
手元に自由に使えるお金なんて残らないと思います。

そこでペイペイやメルペイやd払いなどのキャッシュレス決済はおすすめです。

キャッシュレス決済は現金とは違って
お買い物をするたびにポイント還元できるので、
生活保護受給者にとってもメリットが大きいです。

またヤフオクやメルカリで不用品を出品して得た収入も現金ではなく
ペイペイやメルペイなどの電子マネーに変換して使っていればお得です。

メルカリ(メルペイ)-フリマアプリ&スマホ決済

メルカリ(メルペイ)-フリマアプリ&スマホ決済
開発元:Mercari, Inc.
無料
posted withアプリーチ

メルカリのアプリをインストールして以下の紹介コードをどうぞお使いください♪
新規会員登録する際に以下の紹介コードを入力すると
メルカリ内のお買い物で使える500ポイントが最初から貰えるのでお得です!

EUPNFA

さらにメルカリアプリをダウンロードする際や
他のネットショップでお買い物する際にも
ポイントサイトを経由させることでポイントが還元されるのでお得です。

そして、あまり大きな声で話したくありませんが
電子マネーやポイントにはグレーゾーンとしての側面もありますし…

現に最近では生活保護を受給している人たちもヤフオクやメルカリやラクマ、
ポイントサイトを利用している方は多いです。

それらを利用することは別に禁止されておりませんし悪いことでもないので、
お金の節約のためにもこの機会に登録しておいてみてはいかがでしょうか。

以下は当サイトの管理人であるレバ辰がおすすめするポイントサイトです。

↓  ↓  ↓

◆モッピー◆
累計会員数900万人突破!内職/副業/お小遣い稼ぎするならモッピー!

モッピーとは?

 

◆ハピタス◆
その買うを、もっとハッピーに。|ハピタス

ハピタスとは?

 

関連記事:
ニートで生活保護を受けながら生きていくのは勝ち組?